いよいよこの私を苦しめたシリーズも最終回となりました。
今日の厚生年金保険法で終了になります。
まとめて過去の記事をはっておきますので、
今日の記事をブックマークして模試の直前などに一挙に確認していただければと思います。
このシリーズの過去の記事はこちら
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前回も書きましたが、年金2法は比較整理が必須です。
各科目の関連性についてはこちら
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年金2法が占める得点のシェアは、
択一式が20点/70点、選択肢が10点/40点ととても高く、
また得意な人は両方得意ですし、不得意な人は両方不得意です。
言い換えれば、
年金科目を制すると合格がグッと近づくということです。
もし今年金科目が苦手だなあと感じている方がいらっしゃれば、
絶対にあきらめないでください。
繰り返しますが、
年金科目を制する者が社労士試験を制する
と言っても過言ではないのです。
そのことを絶対に忘れないでください。
私にとって厚生年金保険法は非常に苦手にしていたにもかかわらず、
択一式も選択式も本試験で満点がとれた科目です。
そういった意味でもこの科目は本当に印象深い忘れる事が出来ない科目です。
それ以外の短期間一発合格の秘訣はこちら
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それでは厚生年金保険法でリアルに私の弱点となっていた問題を、
厳選して紹介していきたいと思います。
厚生年金保険法
についてはAランクの難問や改正がとても多く、たった5題に厳選するのは至難の業でした。今日の5題以外のも苦しめられた問題が数多くあるのですが、苦渋の選択で厳選しました。
※なお解答解説につきましては、
というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)
◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(厚生年金保険法)
■2004年 厚年問3 肢B
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成38年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
■2004年 厚年問8 肢A
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続きを行っている。
■2006年 厚年問2 肢A
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
■2007年 厚年問10 肢C
事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない。
■2013年 厚年問10 肢C
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
厚生年金保険法につきましては以上の5題です。
これで無事このシーりズも全科目の紹介が終わることになります。
一般常識につきましては、範囲も膨大ですし、
白書などは年々変わってしまいますので割愛させていただきます。
ぜひこのページをブックマークしていただいて、
本試験までに何回か復習として役立てていただければ、
それ以上の喜びはありません。
最終的には、
皆さんが2015の社会保険労務士試験に合格なさることを心よりお祈りして、
このシリーズを締めくくりたいと思います。
ここまでお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。
私の得点
2014本試験 厚生年金保険法 10/10(正答率100.0%)
※参考までに私の本試験での科目別得点はこちら
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