毎回書いていますが、
社労士試験に最短最速で合格する必勝法は、
自分の弱点の見える化
をすることです。
特に今日紹介する徴収法は、出題範囲がとても狭く、
過去問を確実に押さえると、
本当に得点源になってくれる科目です。
TACの通信講座のテキストもとても薄いのですが、
それでいてこの徴収法という科目には6点も配点されているのです。
TACの通信講座の活用法についてはこちら
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hikarujinzai.hatenablog.com
安衛法が3点しか配点されていないことと比べると、
どちらがCPが高いかは一目瞭然です。
安衛法についてはこちら
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論点もいたってシンプルで、
反復学習でパターンを身に付けることによって、
絶対にスラスラと解けるようになる科目です。
私はこの記事でも書いた、この良書と言われている問題集で、
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com
直前期(8月)に一問一答形式の問題を、毎日20題程度を解いていました。
一問一答式形式の有効活用法はこちら
↓↓↓
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それで6点満点で5点取れましたので、5〜6点はGETしたい科目です。
合格者はほとんどの方が高得点をGETしているようですので、
大切にしたい、大切にしなければならない科目のひとつです。
そういう意味で、あまり苦しめられた問題はそう多くはないのですが、、、
その中でもリアルに私の弱点となっていた問題を、
厳選して紹介しますので、
復習等にお役立てください。
盲点になっているポイントに当たるかもしれません。
また、ここで紹介する問題はすべて、
Aランク
の問題です。
ちなみにランク付けのイメージは、、、
Aランク・・・ほぼ2年に1回出題
Bランク・・・過去10年間で3回
Cランク・・・過去10年間で1回
ですのでその重要度を改めてご理解ください。
★おまけのゴロ合わせ(作:資格の大原 金沢先生)
事業規模について→みかみ さんと いまい さん と覚えました(笑)
有期事業の一括・・・160万円未(み)満 か(か)つ 1億9千万円未(み)満
請負事業の一括・・・160万円以(い)上 又(ま)は 1億9千万円以(い)上
※うけおい いまい と繋げる
資格の大原、金沢先生についてはこちら
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※なお解答解説につきましては、
というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)
◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(労働保険料徴収法)
■2005年 労災問9 肢E
労働保険料の算定に関して、林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
■2008年 労災問9 肢C
延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。
■2010年 労災問9 肢A
継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
■2010年 労災問9 肢D
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
■2013年 労災問9 肢C
名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
労働保険料徴収法につきましては以上の5題です。
皆さんいかがでしたでしょうか?
徴収法は、、
とにかく過去問の反復学習です。
仕組みを押さえれば高得点がGETできますので、是非丁寧に押さえてください。
次回は健康保険法を厳選致します。
私の得点
2014本試験 労働保険料徴収法 5/6(正答率83.3%)
※参考までに私の本試験での科目別得点はこちら(高得点ではありませんが、最短最速合格できてラッキーでした。)
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