毎回書いていますが、
私は過去10年分の全ての科目の全ての過去問を最低3回以上解き、
そこで2回以上間違えたもののみをピックアップして一覧表にして、
いつも身につけて持ち歩いていました。
それは、、、
自分の弱点の見える化
をするためです。
今日で3回目となるこのシリーズで、
最後までリアルに私の弱点となっていた問題を、
厳選して紹介していきますので、
関心をお持ちになった方は是非チャレンジしてみてください。
盲点になっているポイントに当たるかもしれません。
※参考までに私の本試験での科目別得点はこちら(高得点ではありませんが、最短最速合格できてラッキーでした。)
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com
それでは今日は私をリアルに最後まで苦しめた労働安全衛生法の過去問(最低3回以上間違えた過去問でAランクのみ)を厳選します。
ちなみにランク付けのイメージは、、、
Aランク・・・ほぼ2年に1回出題
Bランク・・・過去10年間で3回
Cランク・・・過去10年間で1回
です。
ここで紹介する問題はすべて、
Aランク
の問題ですので、
できなかった問題は是非弱点に加えておいていただければ、
いつの日かお目にかかることになると思います。
では今日は労災法を紹介していきたいと思います。
労災法は得意科目であったにも関わらず、
直前の模試で、
足切りとなる3点というとんでもない点数を叩きだしてしまい、
とても焦りその後必死に勉強したことを覚えています。
下の記事でも紹介しましたが、年金や健保と関連付けて勉強することをオススメします。
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com
※なお解答解説につきましては、
というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)
◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(労働者災害補償保険法)
■2007年 問1 肢B
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。
■2008年 問5 肢A
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に定める行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
■2009年 問6 肢E
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
■2012年 問2 肢E
【通勤災害の保険給付に関して】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
■2013年 問1 肢A
遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。
労働者災害補償保険法につきましては以上の5題です。
皆さんいかがでしたか?
盲点ありませんでしたか?
労災は、、
年金科目との共通点と相違点、
健保との共通点と相違点
の横断学習
が効果的ですのでオススメします。
次回は雇用保険法を厳選致します。
私の得点
2014本試験 労働者災害補償保険法 6/7(正答率85.7%)