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私を最後まで苦しめた社労士試験過去問厳選5題(国民年金法編)

国民年金


このシリーズも早いもので、
年金2法を残すのみとなりました。

今日の国民年金法と次回の厚生年金保険法で終了になります。


このシリーズの過去の記事はこちら
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com

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年金2法は、
比較整理しながら勉強することが必須だと思います。

各科目の関連性についてはこちら
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com


年金2法が占める得点のウエイトはとても高く、
また国民年金法が得意な人は厚生年金保険法も得意ですし、
国民年金法が不得意な人は厚生年金法も不得意です。


言い換えれば、

年金科目が得意になれば大きな爆発力を持ちますし、
逆に不得意だと共倒れになってしまう可能性もある
厄介な科目です。

私も当初はとても苦手意識がありました。
でも根気強く勉強を続けていると、
ある時期から垂直に立ちあがります。
本当です。

もし今年金科目が苦手だなあと感じている方がいらっしゃれば、
もう少しだけ頑張ってみてください。

きっとある瞬間に何かを掴み、
実力が急上昇するタイミングが訪れると思います。

垂直



繰り返しますが、

年金科目を制する者が社労士試験を制する

と言っても過言ではないと思います。

そのことを肝に銘じて勉強することをオススメいたします。

それ以外の短期間一発合格の秘訣はこちら
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com




それでは国民年金法でリアルに私の弱点となっていた問題を、
厳選して紹介していきたいと思います。


国民年金法
厚生年金保険法


についてはAランクの難問が多く、絞るのにとても苦労しましたが厳選したつもりですので是非確認してみてください。






※なお解答解説につきましては、

社労士過去問ランド

というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)



◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(国民年金法)

■2009年 国年問1 肢C


年金事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。


解答解説


■2010年 国年問4 肢E


老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。


解答解説


■2011年 国年問2 肢B


配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。


解答解説


■2011年 国年問8 肢D


【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される


解答解説


■2012年 国年問7 肢E


保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。


解答解説



国民年金法につきましては以上の5題です。

年金科目はさきほど垂直立ち上げとかかっこいいことを言いましたが、
正直に言うと、
最後まで苦手意識を拭い去ることはできませんでした。

前も書いたかもしれませんが、
本試験当日の夜自己採点をしているとき、

最初から健保までの段階で、
得点状況があまり芳しくなく、

祈るような気持ちで年金科目に入り、
予想外に得点できていることがわかり、
追い込みがかかり、
最終的にガッツポーズをとることができたことを昨日のことのように覚えています。

ガッツ



ぜひ皆さんにも
年金科目を得点源に
していただきたいと願っております。


次回は厚生年金保険法を厳選致します。

私の得点
2014本試験 国民年金法 7/10(正答率70.0%)


※参考までに私の本試験での科目別得点はこちら
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com