くどいぐらいに繰り返していますが、
社労士試験勉強で最も大切なことは、
自分の弱点の見える化
だと思います。
これが短期間で合格する鉄則だと感じます。
それ以外の短期間一発合格の秘訣はこちら
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hikarujinzai.hatenablog.com
逆にやってはいけない勉強法についてはこちら
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hikarujinzai.hatenablog.com
その弱点を把握するこのシリーズも早いもので6回目となり、
今日と年金科目2科目含めあと3回で終了になります。
このシリーズの過去の記事はこちら
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健康保険法は、労災法と比較整理しながら同時に勉強すると、
とても理解しやすい科目だと思いますのでお試しください。
勉強する科目の順番についてはこちら
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それでは健康保険法でリアルに私の弱点となっていた問題を、
厳選して紹介していきたいと思います。
今回からの、
健康保険法
国民年金法
厚生年金保険法
についてはAランクの難問が多く、絞るのにとても苦労しました。
珠玉の厳選5題と自負していますので、
是非チャレンジしてみてください。
※なお解答解説につきましては、
というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)
◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(健康保険法)
■2004年 健保問9 肢D
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。
■2008年 健保問4 肢D
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。
■2009年 健保問8 肢B
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
■2009年 健保問10 肢B
保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
■2010年 健保問6 肢A
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、?新規適用事業所の届出、?被保険者の資格取得の届出、?育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
健康保険法につきましては以上の5題です。
私は健保は模試ではいつも高得点だったので、
得意科目だと思っていたのですが、
本試験ではまさかの足切りギリギリの4点で、
自己採点をしている時にもうダメだと冷や汗をかいたことを思い出します。
得意だと思っていた科目がコケると本当に怖いですね(笑)
次回は国民年金法を厳選致します。
私の得点
2014本試験 健康保険法 4/10(正答率40.0%)
※参考までに私の本試験での科目別得点はこちら(高得点ではありませんが、最短最速合格できてラッキーでした。)
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