以前このブログのこの記事で紹介しましたが、
私は社労士試験最短最速非常識合格法というサイトで過去10年分の過去問を最低3回以上解きました。
そこで2回以上間違えたもののみをピックアップして一覧表に集約し持ち歩くようにしていました。
まさしく自分の弱点の見える化です。
これが私が考える社労士試験だけでなく資格試験最短合格の最大のキモだと思っています。
(この記事も参考にしてください。)
↓↓↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com
それをさらに出題頻度でABC三段階にランク分けをしていました。
そこで今日から社労士試験の択一式全科目について、
私を最後まで苦しめた問題(最低3回以上間違えたものばかりです。)でAランクのみを各科目厳選して5題づつピックアップします。
当然捨て問や撒き餌と呼ばれる難問は含まれていません。
この記事に捨て問について少し書いています。
hikarujinzai.hatenablog.com
すべてリアルに私が本試験当日試験会場で最後の最後にチェックした厳選した5題です。
意外とシンプルだと思う問題にこそ落とし穴があり、そのようなひっかけ問題に簡単にひっかかったりするものです。
得意不得意の論点は人によってまちまちだと思いますが、みなさんの何かの気づきになれば幸いです。
なお解答解説につきましては、
というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)
◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(労働基準法)
■2004年 問5 肢C
その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
■2007年 問7 肢A
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
■2008年 問1 肢D
使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。
■2008年 問1 肢E
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。
■2008年 問4 肢D
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。
労働基準法につきましては以上です。
皆さんにとってこの問題群はいかがでしたか?
楽勝ですか?苦手な論点ですか?
先述しましたが私はパッと見シンプルな問題も案外ミスしがちでした。
みなさんも注意してくださいね。
次回は安衛法を厳選致します。
私の得点
2014本試験 労働基準法 5/7(正答率71.4%)