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私を最後まで苦しめた社労士試験過去問厳選5題(雇用保険法編)

難しい


私は過去10年分の過去問を、
最低3回以上解き、
そこで何度やっても引っ掛かってしまう問題をピックアップし、
下の画像のようにA4の一覧表にまとめ、
いつでも確認することができるよう、
常時持ち歩くようにしていました。

最短最速まとめ


毎回言っていますが、
社労士試験の必勝法は、

自分の弱点の見える化

しかないと思っています。

是非みなさんも、弱点を見える化して、

本試験当日までにその弱点をひとつでも潰していくような勉強法をオススメします。

雇用保険法で4回目になるこのシリーズは、

たった5問しかありませんがリアルに苦しんだ問題を厳選していますので、

軽いノリで、復習としてチャレンジしてみてください。

もし盲点になっている論点に気付けば、

とてもラッキーなことだと思います。

あわせて多分誰もが苦しむこの論点も是非ご覧ください。
秀逸ですよ(笑)
↓↓↓
http://hikarujinzai.hatenablog.com/entry/20141226/1419541984hikarujinzai.hatenablog.com




参考までに私の本試験での科目別得点はこちら(高得点ではありませんが、最短最速合格できてラッキーでした。)
↓↓↓
hikarujinzai.hatenablog.com



それでは今日は私を最後まで苦しめた雇用保険法の過去問(最低3回以上間違えた過去問でAランクのみ)を厳選します。

解けなかった問題は、

Aランクですので、

ほぼ2年に1回の頻度で出題されているものです。

本試験に出題される確率が50%以上あると言っても過言ではないのではないでしょうか。
そう考えると押さえておいて損はないと思います。


それでは紹介していきたいと思います。




なお解答解説につきましては、

社労士過去問ランド

というサイトを貼り付けておきますので、参考にしてください。
(このサイトが法改正に対応しているかどうかは未確認ですがご了承お願いいたします。)

◆私を最後まで苦しめた過去問厳選5題(雇用保険法)

■2005年 問3 肢B


【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。


解答解説


■2005年 問3 肢E


【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
過去1年間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。


解答解説


■2007年 問4 肢E


【本問において、「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する】
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。


解答解説


■2012年 問1 肢C


都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。


解答解説


■2013年 問1 肢A


常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。


解答解説





雇用保険法につきましては以上の5題です。
皆さんいかがでしたか?
盲点ありませんでしたか?

雇用保険は、、

暗記しなければならないことが結構ありますが、

覚えてしまえば得点源になると思います。

大変ですががんばって暗記してください。。。

次回は労働保険料徴収法を厳選致します。

私の得点
2014本試験 雇用保険法 6/7(正答率85.7%)