平成26年の合格率は、試験史上最も低い合格率となった平成25年の5.4%を3.9ポイント(ちなみに、前年からの3.9ポイントの上昇幅は、史上最大)アップの9.3%でした。
この9.3%は、平成19年(10.6%)以来の高い合格率でした。
平成25年の史上最低の低合格率は、受験者には「5.4%ショック」ともいうべき悲劇ともいうべき結果となり、その影響か平成26年の受験申込者数は、平成25年から6441人も減少(受験料収入をみても、約6,000万円の減収)しました。
このような状況から、平成26年の合格率が平成25年の5.4%から9.3%へV字回復した大きな要因は、受験申込者数の減少に歯止めをかける意図が働いたのではないかと当時業界では囁かれました。
にもかかわらず蓋を開けてみると、今年(平成27年)の受験申込者数の速報は52600人で平成26年からさらに約4600人も減ってしまいました。
このことが今年の合格率にどのように影響したのでしょうか...
【6】特殊な試験制度を覚悟する
ここまで見てきました通り社労士試験の試験制度は実に特殊です。
身に付けた知識量が公平に合格に直結する試験ではないと思っています。
事実私は平成26年の本試験では選択式は労一の2点失点(得点3点)だけでしたが、択一式は決して高得点とは言えない48点でした。
この年の択一式で60点前後取って、労一の選択式のたった1点で涙をのんだ人が数多くいたと聞いています。
※労一に関しては過去平均点がいくら低くても救済されなかったという釈然としない事実もあります。
これが公平に実力(知識量)が反映される試験と言えるでしょうか?
でもこれが社会保険労務士試験の現状なのです。
言い換えればこれが私のように択一式でトップクラスの人に対して48点÷60点=80%足らず(実はもっと低いかもしれません。)の知識量しかなくても合格できてしまう試験制度なのです。
さらに言うと私の平成26年の労一の選択式(得点3点)は運です。
恥ずかしながらヤマ勘で選択肢をマークしました。
もし労一の得点3点のうち1点でも失点していれば(そのヤマ勘が外れていれば)、他が満点でも不合格なのです。今でもそのことを考えると冷や汗が流れてきます。「それが資格試験、同じ土俵でみんな戦っている」と言われればそれまでですが、なんとなく違和感をぬぐい去れません。
たまたま合格した私ですらそうなのですから、そうでない方の心痛は想像に難くありません。
これほど運が大きなウエイトを占める試験が、今後益々難しい問題を抱える労務や社会保障で重要なミッションを担うべき社会保険労務士の資格を与えるための適正な試験と言えるのでしょうか?
※参考 社会保険労務士の業務
(1号・2号業務)・・・独占業務
書類作成業務・提出代行業務
労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書類等を作成すること。申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。
(3号業務)・・・誰でもできる
コンサルティング業務
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働関係諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
私などがいくらこんなところで吠えても何の影響力もありませんが、この試験制度が今後も変わらない以上、再受験する方や今からこの資格に挑戦しようと考えている方は、まずはこの厳しい試験制度を覚悟した上でチャレンジ(勉強)していただきたいと思います。
※社労士試験までの流れ(一年あっという間です)
3月中旬 受験案内等の請求受付開始
4月中旬 試験要領が官報公告
4月中旬から5月末 申込書の配布、受付
8月上旬 受験票送付
8月下旬 本試験(日曜日)
11月上旬 合格発表
【7】社労士試験制度における合格基準の補正(救済措置)に一言
最後にもう一言、言わせていただきます。
「もうそろそろこの試験制度を見直す時期に来ているのではないでしょうか?」
合格基準の補正(救済措置)が毎年確実に発動されているにも関わらず、その救済科目の決定方法が明らかにされているとはお世辞にも言えない試験です。
平均点に連動して(平均点の低い順に)救済されているわけではないことは明白です。
何を根拠にこの科目は救済してこの科目は救済しないと決定しているのか、その基準らしきものが一部明確になったとは言えその全貌は以前藪の中です。
補正する科目によって合格者はまったく違う顔ぶれになってしますのです。
各科目の重要性(救済されやすい)に強弱があるのであれば事前に開示すべきではないでしょうか。
そうでなければ救済科目の決定の恣意性を否定できないのではないでしょうか。
これではすべてを犠牲にして、死に物狂いで勉強してきたにもかかわらず、腑に落ちない、フェアと言えない、不公平感漂う合格基準で、選択式の足切り1点等で涙を呑んだ受験者が報われません。
※択一式も選択式もその合格基準(救済含め)の決定根拠を受験者に納得の行く形で開示するべきではないでしょうか...
できることなら、実力がより試験結果に反映する方法に改定されることを願いつつ今日の記事は締めさせていただきます。
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございます。
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