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【平成28年度第48回社労士試験ついに合格発表】2016はどんなドラマチックな結末が待っていたのか?(合格率・合格基準点・補正・救済)

 

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※平成28年11月11日(金) 9:30現在

 
社会保険労務士を受験したみなさんこんにちは!
今日は運命の合格発表日です。
昨年の大虐殺合格率を受け、今年はどのような合格基準になるのか注目されていましたが、みなさんの結果はいかがだったでしょうか...
★2015年の鬼畜合格率2.6%について
↓↓↓ 

hikarujinzai.hatenablog.com

  

 

 
完全合格(選択式足きりなし、択一式40点台後半)の得点をしていた方以外は、どの科目がどのように補正されるのか、手に汗握って自己採点をした本試験当日から、今日のこの合格発表の瞬間までさんざん神経を擦り減らしてこられたのではないでしょうか。
(私も受験時はそうでしたのでよくわかります。)
 
みなさん、本当にお疲れ様でした。
改めて社会保険労務士試験は、試験前の勉強はもちろんのこと、試験後の合格基準の発表を待つのも心臓に悪い過酷な試験だとしみじみ感じます。
 
◎合格された方、
本当におめでとうございます。心からご祝福申し上げます。
 
◎残念ながら不合格だった方、
まったく合格基準に及ばなかった方は来年は確実に合格されることを陰ながらお祈りしています。
★参考まで...
↓↓↓ 
 
惜しいところで(悪魔のような補正のいたずらで)ギリギリ合格基準に達しなかった方、選択式のたった1点に泣いた方、その心中お察しします。
今は悔しくて悲しくて堪らないのではないでしょうか...
★参考まで
↓↓↓ 
 
そんな方のもって行き場のない憤りや、どこまで行っても納得できない試験制度に対する不信感を少しでも代弁するために、また来年以降この社労士試に挑戦しようと考えている方にこの試験制度を覚悟していただくために、今年の合格基準や過去の補正(救済措置)、試験制度の概要とともに、少しこの試験制度における合格基準の補正(救済措置)について言及させていただきます。
 

目次

 

 

 

【1】平成28年度第48回社会保険労務士合格基準

(択一式)
合格点:42点以上 
救済:常識、厚年、国年は3点以上
(選択式)
合格点:23点以上 
救済:労一、健保は2点以上
※詳しくはコチラをご確認ください
↓↓↓

 

 

 

【2】社会保険労務士試験の択一式と選択式の合格基準

いま一度確認の意味でまとめておきます。
これだけ救済措置(補正)が毎年当り前になってしまうと、この合格基準に本当に意味があるのかどうか甚だ疑問ではありますが...
◆択一式
・各10問×7科目、全70問で毎年変動する合格基準となる得点を取らなければならない
・各科目4問以上正解しなければならない
・問題の難易度によって上記基準が下がる救済措置(補正)が行われることがある
◆選択式
・各5問×8科目、計40問で毎年変動する合格基準となる得点を取らなければならない
・各科目3問以上正解しなければならない
・問題の難易度によって上記基準が下がる救済措置(補正)が行われることがある
◆合格基準
択一式、選択式の合格基準を共に満たせば合格 
 
 

【3】主要資格学校(予備校)の予想合格基準

◎ide社労士塾

【選択式】25点前後

※救済

労一、雇用、健保、社一に可能性あり

 

【択一式】41~44点に可能性あり

※救済 なし

 

◎辰巳法律研究所

【選択式】25点

※救済

労一・雇用・健保 各2点

 

【択一式】44点

※救済 

なし

救済科目はなしと予想しているが、国年・厚年・労一・健保の可能性を捨てきれない

 

ユーキャン

【選択式】24~26点

※救済

労一

2点以上となる可能性が高い

 

【択一式】44~46点

※救済 

なし

 

◎TAC

【選択式】24~26点

※救済

労一

2点補正の可能性あり

ただ多くの受験生が2点に集中した場合補正が見送られる可能性がある

雇用

労一に比して補正が行われる可能性は低い

 

【択一式】44~45点

※救済 

なし(わずかに国年)

 

◎安全衛生普及センター

【選択式】23~25点

※救済

労一 2点救済の可能性8割程度

雇用 2点救済の可能性6~7割程度

社一・健保・厚年・国年から2科目程度2点救済の可能性あり

 

【択一式】44~46点

※救済

可能性は低い

 

◎フェニックスアカデミー

【選択式】24~26点

※救済 

労一 可能性高い

雇用・健保 可能性あるが高くない

 

【択一式】44~45点

※救済 

なし

 

クレアール

【選択式】25点

※救済 

労一・その他2科目くらい

 

【択一式】45~46点

※救済 

なし

 

◎LEC

【選択式】24点

※救済

2点救済があってもおかしくない 雇用・健保

2点救済の可能性がないとは言い切れない 労一

 

【択一式】45点

※救済 

なし

 

◎山川予備校

【選択式】26点

救済 雇用・労一・健保 2点 

 

【択一式】45点

救済 なし

 

◎資格の大原

【選択式】28点

※救済

救済可能性高い 労一

救済可能性あり 雇用・社一・健保・厚年 

 

【択一式】45点

※救済

なし

 
以上主要10社の合格ライン予想です。 
 

【4】平成25・26・27年度の合格基準(救済措置)

当時合格率が過去最低だった平成25年度と、合格率がV字回復した平成26年度と、ダントツ最低の驚愕の合格率だった平成27年度の合格基準を載せておきます。
 ◆平成25年
(合格率)
 5.4%
(択一式)
合格点:46
救済:なし
(選択式)
合格点:21 
救済:労災2、雇用2、社一1、健保2
 
◆平成26年
(合格率)
9.3%
(択一式)
合格点:45 
救済:一般常識
(選択式)
合格点:26 
救済:雇用2、健保2
 
◆平成27年
(合格率)
2.6%(ダントツに史上最低)
(択一式)
合格点:45
救済:なし
(選択式)
合格点:21点
救済:労一2、社一2、健保2、厚年2
 
平成27年度は当時過去最低となっていた平成25年度試験の合格率5.4%をさらに2.8ポイントも下回る2.6%驚くべき結果となりました。
ここ4年を振り返ると、7.0%⇒5.4%⇒9.3%⇒2.6%と高低を繰り返しています。
ここまで合格率を下げた意図は未だに理解に苦しみます。
択一式は例年に比べ非常に難易度が高かったにもかかわらず、平成26年度と同じ45点で決着しましたし、選択式で救済が確実視されていた労災が救済されなかったこと、1点救済もあり得ると見られていた労一が2点救済にとどまったことが、この戦慄の低合格率につながった要因と見られています。
 

【5】受験申込者数の推移

◆平成25年
(受験申込者数)
63640人
(受験者数)
49292人
(受験率)
77.5%
(合格者数)
2666人
(合格率)
5.4%
 
◆平成26年
(受験申込者数)
57199人(前年比ー6441人)
(受験者数)
44546人(前年比ー4746人)
(受験率)
77.9%
(合格者数)
4156人(前年比+1490人)
(合格率)
9.3%(前年比+3.9%)
 
◆平成27年
(受験申込者数)
52612人(前年比―4587人)
(受験者数)
40712人(前年比ー3834人)
(受験率)
77.4%
(合格者数)
1051人(前年比ー3105人)
(合格率)
2.6%(前年比ー6.7%)
 
◆平成28年
(受験申込者数)
51953人
(受験者数)
39972人
(受験率)
76.9%
(合格者数)
1770人
(合格率)

4.4% 

 

【6】特殊な試験制度を覚悟する

ここまで見てきました通り社労士試験の試験制度は実に特殊です。

身に付けた知識量が公平に合格に直結する試験ではないと思っています。

事実私は(平成26年合格)本試験では選択式は労一の2点失点(得点3点)だけでしたが、択一式は決して高得点とは言えない48点でした。

平成26年は択一式で60点前後取っていたにもかかわらず、労一の選択式のたった1点で涙をのんだ人が数多くいたと聞いています。

これが公平に実力(知識量)が反映される試験と言えるでしょうか?

 

でも悲しいかなこれが社会保険労務士試験の現状なのです。

言い換えればこれが私のように択一式でトップクラスの人に比して8割程度(実はもっと低いかもしれません。)の知識量しかなくても合格できてしまう試験制度なのです。

 

さらに付け加えると、私の労一の選択式(得点3点)は正直に言うと「運」です。

「恥ずかしながらヤマ勘で選択肢をマークしました。」

 

もし労一の得点3点のうち1点でも失点していれば(そのヤマ勘が外れていれば)、他がいくら満点でも不合格になってしまうのです。

今でもそのことを考えると嫌な汗が流れてきます。

「それが資格試験、同じ土俵でみんな戦っている」と言ってしまえばそれまでですが、なんとなく違和感をぬぐい去れません。

たまたま合格した私ですらそう感じるのですから、そうでない方の心痛は想像に難くありません。

 

これほど「運」が少なからずウエイトを占める試験が、今後益々難しい問題を抱える労務や社会保障問題で重要なミッションを担うべき社会保険労務士の資格を与えるに相応しい試験と言えるのでしょうか?

 

※参考 社会保険労務士の業務

(1号・2号業務)・・・独占業務

書類作成業務・提出代行業務

労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書類等を作成すること。申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。

(3号業務)・・・誰でもできる

コンサルティング業務

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働関係諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

社労士試験を再受験する方や、今からこの資格に挑戦しようと考えている方は、まずはこの厳しい試験制度を覚悟した上でチャレンジ(勉強)していただきたいと思います。

 

 

※社労士試験までの流れ(一年あっという間です!)

3月中旬 受験案内等の請求受付開始

4月中旬 試験要領が官報公告

4月中旬から5月末 申込書の配布、受付

8月上旬 受験票送付

8月下旬 本試験(日曜日)

11月上旬 合格発表

 

平成28年度社労士試験を受験したみなさん、本当にお疲れ様でした。

 

 

 

 

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