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みなさんは「衛生管理者」という資格をご存知ですか?
社労士試験を受験した方であれば当然ご存知ですよね。
この「衛生管理者」、めちゃくちゃハイパフォーマー資格で超おすすめです。
その所以は、比較的簡単に独学で低コストで取得できる割りに、一定のニーズが約束されていて、コンスタントに求人案件がある「稼げる」資格だからです。
もちろん社労士との相性も抜群です。
みなさんには「釈迦に説法」でしょうが、初めて当ブログにお越しになる方のために簡単にご説明しておくと、50人以上の労働者がいる職場では、労働者数に応じて一定数の「衛生管理者」を選任し、職場の労働衛生管理をさせることが法律で定められています。
衛生管理者は俗に言う「必置資格」なのです。
・社労士の勉強をした方であれば「安衛法」の知識が衛生管理者試験にフルに活かせますのでお得です。
・また「安衛法」が苦手な方にとっては「安衛法」が得意になるきっかけにもなります。
試験も毎月1〜4回行われていて、また申し込みから本試験までの期間が短くとても受験しやすいのもこの資格の長所のひとつです。
是非社労士試験受験組は、合格発表までの期間を活用して、「安衛法」の知識が錆びつかないうちにこの「衛生管理者」試験を受験されることを激しくおすすめいたします。
社労士試験合格発表までの暇つぶしに、是非「衛生管理者」の資格をGETしてしまいましょう!
▼勉強法は詳しくはこのエントリーに書いていますので是非ご一読ください。
それではまず最初に「衛生管理者」の試験概要からご紹介していきます。
▼目次▼
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【1】衛生管理者って何?
冒頭でも少し触れましたが、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者資格を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させなければなりません。
◆第一種衛生管理者
第一種衛生管理者の資格を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第一種衛生管理者は、下記に掲げた工場などの危険もしくは有害な業務を含むすべての業種に対応できます。
・農林畜産水産業
・鉱業
・建設業
・製造業(物の加工業を含む)
・電気業
・ガス業
・水道業
・熱供給業
・運送業
・自動車整備業
・機械修理業
・医療業(試験でも頻出です)
・清掃業
◆第二種衛生管理者
第二種衛生管理者の資格を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者は下記に掲げたような第一種で掲げた業種以外の業種に対応できます。
繰り返しになりますが…
・情報通信業(試験でも頻出です)
・金融・保険業
・卸売・小売業
第二種衛生管理者は第一種衛生管理者に包括されます。
そして、試験内容も第二種衛生管理者は第一種衛生管理者に包括されます。
つまり、第一種衛生管理者の資格を持っていれば第二種衛生管理者の資格も持っているのと同等の扱いになります。
次に、衛生管理者の役割は下記のとおりです。
衛生管理者は、安全衛生の業務のうち、次の衛生に関する技術的事項を管理する
(1)労働者の健康障害を防止するための措置
(2)労働者の衛生のための教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(4)労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
(5)その他、労働災害を防止するために必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
となっています。
こんな感じで業務をイメージできますでしょうか?
ちょっとピンとこないと思いますが、これが衛生管理者の業務の骨子です。
衛生管理者の役割は、会社の規模や業種によって千差万別ですが、一言でざっくり言うと、「職場の衛生状態を管理すること」となります。
【2】衛生管理者試験について
(注)詳細はこちらの試験協会のHPを必ず確認してください。
↓↓↓
◆試験日程
結構頻繁に実施されています。(年間約170回)
↓↓↓
◆試験会場
下記の安全衛生技術センターで受験可能です。
※便利な出張試験もあります。
こちらでチェックしてください!タイミングが合えばラッキーです。
↓↓↓
◆受験科目
第一種衛生管理者、第二種衛生管理者ともに、
・関係法令
・労働衛生
・労働生理
の3科目です。
※受験科目の詳細
受験科目 | 内容 |
---|---|
関係法令 | 労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法およびじん肺法ならびにこれらに基づく命令中の関係条項に関する知識 |
労働衛生 | 衛生管理体制、作業環境要素、職業性疾病、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康の保持増進対策、労働衛生教育、労働衛生管理統計、救急処置などに関する知識 |
労働生理 | 人体組織および機能、環境条件による人体の機能の変化、労働による人体の機能の変化、疲労およびその予防、職業適性などに関する知識 |
※科目ごとの出題数についての詳細
受験科目 | 第一種衛生管理者(全44問) | 第二種衛生管理者(全30問) | |
---|---|---|---|
関係法令 | 有害業務に関わるもの | 10問 | - |
有害業務に関わるもの以外のもの | 7問 | 10問 | |
労働衛生 | 有害業務に関わるもの | 10問 | - |
有害業務に関わるもの以外のもの | 7問 | 10問 | |
労働生理 | 10問 | 10問 |
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者はまったく同じ試験問題を使用します。
その試験問題には全44問あり、第一種衛生管理者は44問すべてを、第二種衛生管理者は全44問中の30問のみ受験します。
(第二種衛生管理者は有害業務以外を管理する資格なので、有害業務に関わる問題が受験不要。)
◆受験料
第一種衛生管理者、第二種衛生管理者ともに6,800円(消費税込)
◆受験資格
以下の9つの受験資格のうち、どれか1つにでも該当をするのであれば第一種衛生管理者試験を受験することができます。
NO1とNO2が圧倒的に多いです。(ほとんどの受験者がこれです。)
No | 受験資格 |
---|---|
1 | 学校教育法による大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
2 | 学校教育法による高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
3 | 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
4 | 大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
5 | 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
6 | 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
7 | 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
8 | 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 |
9 | 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修め卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 盲学校、聾学校または養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
【3】合格基準
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者ともに合格基準は各科目で40%以上、かつ、すべての科目の合計で60%以上得点すれば合格となります。
いわゆる一定の得点をした人すべてが合格できる絶対評価の試験です。
受験科目 | 第一種衛生管理者の合格基準 | 第二種衛生管理者の合格基準 | |
---|---|---|---|
関係法令 | 有害業務に関わるもの | 全17問中7問正解が最低条件 | - |
有害業務に関わるもの以外のもの | 全10問中4問正解が最低条件 | ||
労働衛生 | 有害業務に関わるもの | 全17問中7問正解が最低条件 | - |
有害業務に関わるもの以外のもの | 全10問中4問正解が最低条件 | ||
労働生理 | 全10問中4問正解が最低条件 | 全10問中4問正解が最低条件 | |
合計 | 全44問中27問正解が最低条件 | 全30問中18問正解が最低条件 |
※当たり前のことですが、それぞれの科目を、最低ラインの40%得点しても、試験全体での合格条件となる得点60%には満たない場合もあるということに少し注意してください。私もギリギリだった科目がありました。(汗)
【4】厳選これしかない!おすすめのテキスト2冊
今まで数多くのテキストを吟味してきましたが、現行においてはこの2冊がベストだと思いますので自信を持っておすすめできます。
当ブログにお越しいただいている読者のみなさんも、この2冊のテキストをAmazon等で頻繁にチェックなさっているデータが残っています。
その数はこの2冊が群を抜いています。
もしネットショッピングが不安であれば、書店等でパラパラッと一読していただいて、自分に合っていそうな方をお求めになってください。
作者はこの界隈では著名な『山根義信先生』のものが絶対におすすめです。
ちなみに私は受験当時2冊とも買いました。(版は古いですが…)
◎最新7日間完成衛生管理者合格塾
◎スピード完成!第1種・第2種衛生管理者合格直結300問
いかがだったでしょうか?
以上が【衛生管理者】社労士試験合格発表までの暇つぶしに最適!「安衛法」が得意になる衛生管理者試験に合格したいならこのテキストがおすすめ!
社労士試験は試験日から合格発表までの期間が長すぎるのが辛いところです。
その長い時間をただ漠然と過ごすのか、少しでも次のステップに踏み出すのか、決めるのはみなさんの意志とちょっとした思い切り(ノリ)だけです。
衛生管理者以外にも社労士とシナジー効果のある資格(FPとかメンタルヘルマネジメントとか個人情報保護士等)はありますが、その大部分は申込期間が本試験日の相当期間前のものが圧倒的です。
この衛生管理者であればなんと最短で試験日の2日前(条件に合えば窓口持参で)の申込みで受験できてしまうのです。
社労士試験を受験するような方であればこの資格はおそらく楽勝で合格できます。(私も確か2週間ほどのスキマ時間の勉強で合格できました。)
是非この機会に受験〜取得を考えてみてください。
圧倒的なコストパフォーマンス、絶対に損はさせませんので取っておいてください!
※社労士試験の情報満載です!
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